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研究会規約

堺工業技術研究会規約

制  定  昭和31年12月19日
最近改正  令和4年7月1日

  1. 目 的
    生産技術の研究により、会員相互の企業合理化を推進し、以て堺市工業水準の向上に資することを目的とする。
  2. 名 称
    本会は堺工業技術研究会と称する。
  3. 会 員
    堺市又は、堺市に隣接する市町に主たる事業所を有する中小企業で、本会の趣旨に賛同するものをもって会員とする。

  4. 事 業
    本会は、その目的を達成するため、堺市役所地域産業課と密接な連携のもとに次の事業を行う。
     ① 工業診断を基盤として、企業の改善向上を図ること。
     ② 見学会・研修会等を開催すること。
     ③ 新技術の紹介並びに参考資料を頒布すること。
     ④ 会員相互で協力し、経営・技術の向上に資すること。
     ⑤ 情報化事業の推進に関すること。
     ⑥ その他会員互助の親睦と連絡を図ること。
  5. 事務局
    事務局は堺市役所地域産業課内に置く。
  6. 役 員
    本会は次の役員を置く。
     会長 1名、副会長 2名、幹事 若干名(うち会計幹事 2名)
     ① 会長は会を代表し、会務を総理する。
     ② 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
     ③ 幹事は会長・副会長を補佐し、それぞれの分担に従い会務を処理する。
     ④ 会計幹事は、本会の会計及び職務の執行状況を監査する。
     ⑤ 役員は会員の互選とする。
     ⑥ 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
  7. 顧問・相談役
    本会に顧問及び相談役を置くことができる。
  8. 賛助会員
    本会に賛助会員を置くことができる。
  9. 2.賛助会員の会員期間は、1年とする。ただし、延長することができる。

  10. 会 議
    会議は、総会及び研究会並びに役員会とする。
    2.会議は、会長が召集する。
  11. 総 会
    総会は、3に規定する会員をもって開催する。
    2.総会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
      ① 事業計画及び収支予算
      ② 事業報告及び収支決算
      ③ 規約の変更
      ④ 役員の選出
      ⑤ 解散及び残余財産の処分
      ⑥ その他本会の運営に関する事項(重要なものに限る。)
  12. 役員会
    役員会は、6に規定する役員をもって組織する。
    2.役員会は次に掲げる事項を審議し、決定する。
      ① 事業計画の詳細事項に関すること。
      ② 関係行政及び団体からの事業協力に関すること。
      ③ 総会における審議案件に関すること。
      ④ 会員の入会及び退会並びに休会に関すること。
      ⑤ 賛助会員の入会及び退会並びに会員期間の延長に関すること。
      ⑥ 本会の組織に関すること。
      ⑦ その他本会の運営に必要な事項に関すること。
  13. 会 計
    本会の経費は、会費及びその他の収入金をもって充てる。
    2.会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
    3.会費は月額金五千円とする。
  14. 委 任
    この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、役員会で定める。