堺工業技術研究会規約
制 定 昭和31年12月19日
最近改正 令和4年7月1日
- 目 的
生産技術の研究により、会員相互の企業合理化を推進し、以て堺市工業水準の向上に資することを目的とする。
- 名 称
本会は堺工業技術研究会と称する。
- 会 員
堺市又は、堺市に隣接する市町に主たる事業所を有する中小企業で、本会の趣旨に賛同するものをもって会員とする。
- 事 業
本会は、その目的を達成するため、堺市役所地域産業課と密接な連携のもとに次の事業を行う。
① 工業診断を基盤として、企業の改善向上を図ること。
② 見学会・研修会等を開催すること。
③ 新技術の紹介並びに参考資料を頒布すること。
④ 会員相互で協力し、経営・技術の向上に資すること。
⑤ 情報化事業の推進に関すること。
⑥ その他会員互助の親睦と連絡を図ること。
- 事務局
事務局は堺市役所地域産業課内に置く。
- 役 員
本会は次の役員を置く。
会長 1名、副会長 2名、幹事 若干名(うち会計幹事 2名)
① 会長は会を代表し、会務を総理する。
② 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
③ 幹事は会長・副会長を補佐し、それぞれの分担に従い会務を処理する。
④ 会計幹事は、本会の会計及び職務の執行状況を監査する。
⑤ 役員は会員の互選とする。
⑥ 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
- 顧問・相談役
本会に顧問及び相談役を置くことができる。
- 賛助会員
本会に賛助会員を置くことができる。
2.賛助会員の会員期間は、1年とする。ただし、延長することができる。
- 会 議
会議は、総会及び研究会並びに役員会とする。
2.会議は、会長が召集する。
- 総 会
総会は、3に規定する会員をもって開催する。
2.総会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
① 事業計画及び収支予算
② 事業報告及び収支決算
③ 規約の変更
④ 役員の選出
⑤ 解散及び残余財産の処分
⑥ その他本会の運営に関する事項(重要なものに限る。)
- 役員会
役員会は、6に規定する役員をもって組織する。
2.役員会は次に掲げる事項を審議し、決定する。
① 事業計画の詳細事項に関すること。
② 関係行政及び団体からの事業協力に関すること。
③ 総会における審議案件に関すること。
④ 会員の入会及び退会並びに休会に関すること。
⑤ 賛助会員の入会及び退会並びに会員期間の延長に関すること。
⑥ 本会の組織に関すること。
⑦ その他本会の運営に必要な事項に関すること。
- 会 計
本会の経費は、会費及びその他の収入金をもって充てる。
2.会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
3.会費は月額金五千円とする。
- 委 任
この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、役員会で定める。